【長崎市】不倫の慰謝料と子連れ離婚専門 行政書士(行政書士深松法務事務所)
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よくある質問

不倫の慰謝料に関する、よくある質問

Q. 不倫の証拠はありませんが、慰謝料請求できますか?

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 証拠がなくても配偶者か不倫の相手方のどちらかが、不貞行為の事実を認めている場合は請求できます。

不貞の事実を配偶者、不倫の相手方が共に認めない場合は、証拠が必要です。

 Q. 携帯サイトで知り合い、【一晩だけ関係を持った相手】に慰謝料請求できますか?

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慰謝料を請求するには、一定期間の継続的な関係が必要といわれていますので、一晩限りの関係を持った方に対する請求は難しいと思われます。

また、「独身だ。」と嘘をつかれるなどで「既婚者であることを知らずに関係を持った相手方」に対しても請求は出来ません。
これが認められると怖くて誰も恋愛できません。

 離婚全般に関して、よくある質問

Q. 離婚届を書く前に、何をしておけばいいですか?

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 未成年のお子様がいる場合は、
父母のどちらが親権者になるのか?
養育費の金額と支払いの期間
面会交流の頻度や方法
について話し合って決めて下さい。

また、未成年の子供がいるいないにかかわらず、
財産分与
慰謝料
年金分割をどうするか
などを決めますが、他にも住宅ローンの問題など、事情により決めておく必要があります。

Q. 離婚後でも、慰謝料、財産分与の請求はできますか?

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協議離婚においての離婚後の財産分与・慰謝料の請求は、時効の成立前であれば離婚後でも可能ですが、離婚届提出後になると、なかなか話し合いにすら応じて貰えず、調停等になるケースが多いようです。

泣き寝入りしたくないのであれば、離婚届を書く前に(離婚届を提出する前に)請求して離婚協議書(なるべくなら公正証書)を作成しておくことです。

ちなみに時効の期間は、財産分与請求権は離婚が成立した日から2年、慰謝料請求権は不貞行為の事実を知ったときから3年です。
その期間に請求しなければ、請求できなくなります。

Q. 夫(または妻)から調停を申立てられました。そちらに相談できますか?

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調停や訴訟など紛争に発展している場合は、行政書士は相談をお受けすることができません。
弁護士に、ご相談下さい。

なお、ご要望があれば離婚問題に強い当事務所のパートナー弁護士事務所をご紹介しております。

 養育費に関して、よくある質問

Q. 養育費の額は、いくらぐらい請求できるか、相場のようなものがありますか?

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協議離婚における養育費の金額は、二人で話し合って決めた金額となり、合意さえできれば自由に決めることができます。

ただし、支払いが長期間になる場合が多いので、高額に決めても支払う方の生活が困難になる等で支払いが無理になれば意味がありません。
そのあたりを考慮しながら、決められるのがいいと思います。

一般的には、お子さん1人に対し、月3~5万円と言われていますが、父母の収入によって大きく変わります。

父母の仕事・収入とお子様の年齢・人数をお知らせいただければ、平均的な養育費の月額を無料算出いたします。

Q. 養育費の支払い期間について、子どもが何歳になるまでとすればいいですか?

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未成年の子どもが「20歳まで」または「18歳まで」と決めることが多いようですが、当事務所で離婚協議書を作成する方は、大学に進学する場合は大学卒業までとする方が殆どです。

いづれにしても、「月額●万円をいつまで支払う。」など明確にして、口約束ではなく書面にしておくことが大切です。

 公正証書について、よくある質問

Q. ネットで「離婚協議書」とか「公正証書」とかありますが、よく分かりません。

a

「離婚協議書」とは、離婚する際の約束事を口約束ですませていると、将来、言った言わないになり、請求する側としては証明するものがありませんので、離婚協議書とか合意書といった書類に残します。

これらの役所手続きを経ずに当事者間で作成した書類を(専門家に作成してもらった書類を含みます。)「離婚協議書」といいます。

「公正証書」とは、上記の内容を公証人役場にて公証人の面前で間違いない旨の陳述確認をして役場において作成する書類で公証力のある書類です。

養育費に関する定めや、その他の支払い事項でも分割での支払いがある場合は、公正証書にしておくことをおすすめします。

また、1回での支払いでも、1年後一括というような場合は、公正証書にしておいたほうがいいと思います。

将来、約束の支払いがない場合に、私文書としての「離婚協議書」では強制執行(給与差押等)できませんので、改めて裁判手続が必要になり、時間もお金もかかってしまいます。

以上のことから「離婚協議書」は、裁判に備えた証拠書類ともいえるでしょう。 

一方、「公正証書」にしておくと、万が一支払いが滞った場合でも、相手が会社員であれば、給料に強制執行をかけるという手続きが裁判手続きなしでできます。

「公正証書」は、裁判を起こさずに強制執行ができるという強い書類ですので、不払いへの「抑止力」になります。

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不倫の慰謝料と子連れ離婚専門 行政書士
深松 豊孝
長崎県行政書士会 長崎中小企業経友会
行政書士 宅地建物取引主任者