年金分割とは
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年金分割とは
年金分割は、一種の財産分与
- 婚姻期間中の夫婦が得た給与所得は夫婦が共同で得たものであり、納付した保険料はその夫婦が共同で負担したものと考え、本来共有財産であるにもかかわらず、それぞれの名義で納付したことにより単独名義になっているものを、本来の形に戻すものと思っていただけたら分かりやすいでしょう。
- 年金分割は、離婚後2年を過ぎると請求することができません。
年金分割の対象になる年金
- 1.厚生年金
- 2.国家公務員共済年金
- 3.地方公務員共済年金
- 4.私立学校教職員共済年金
合意分割と3号分割
合意分割
- 平成19年4月から開始された年金分割のことです。
婚姻期間に対応する厚生年金(保険料納付記録)の最大2分の1までを妻(夫)分与することができます。
- 分割された年金は、受給開始前に夫(妻)が死亡しても妻(夫)が再婚しても支給に影響はありません。自分自身が納付したことによる受給権と思って差し支えないでしょう。
- 年金分割も他の財産権同様、協議離婚の場合、自由に決めることができます。
- 社会保険事務所に届出をするためには、離婚協議書を公正証書にして添付する必要があります。
- 話し合いが付かない場合は、家庭裁判所の調停若しくは審判にて分割します。
3号分割
- 夫婦の一方が第3号被保険者(いわゆるサラリーマンの妻)であった期間のうち、平成20年4月1日以後の婚姻期間が対象であり、按分割合は2分の1と決まっています。
- ただし、平成20年4月以前に結婚されている方は、結婚から平成20年4月までの厚生年金は、分割年金となります。
社会保険事務所に年金分割の請求をするためには、離婚協議書を公正証書にする必要があります。
- 公正証書は、手続きをする際の添付書類になっています。
厚生年金と共済年金がある場合の分割方法
- 夫が厚生年金,妻が共済年金の場合厚生年金と共済年金の年金分割はそれぞれ別個独立に行われることになるため、厚生年金だけを分割したり、厚生年金と共済年金の分割割合を異にして分割することもできます。
本妻と内縁の妻の年金
- 法律婚期間中に事実婚3号期間が重複する場合は、法律婚の対象期間から事実婚3号被保険者期間が除かれ、分割については、事実婚3号期間が分割対象期間として優先されます。
年金分割と税金
- 年金分割と税金年金分割をすることで、所得税、贈与税その他の税法上、何らの影響も及ぼしません。年金分割の結果に基づいて実際に年金が支給された段階で、支給された年金について所得税等の課税の問題が生ずるに過ぎません。
清算条項と年金分割請求権
- 年金分割請求権は、社会保険庁長官等に対する公法上の請求権でですから、離婚をする当事者間の債権債務関係と考えてはいけません。離婚協議書等において当事者間に債権債務がない旨を一般的に確認する清算条項を定めた場合でも、その後、年金分割事件の申立てや社会保険庁長官等に対する年金分割の請求をすることができなくなるということはありません。
- その一方で、年金分割をしない旨の離婚協議書は、有効とする審判があります。(静岡家浜松支 平成20.6.16(審))
- 2年以内に3歳未満の子がいる場合3歳未満の子を養育する人の標準報酬月額を保護する特例(厚生年金保険法第26条の特例)
これは,3歳未満の子を養育する厚生年金の被保険者が、勤務時間の短縮等による賃金の減少によって標準報酬月額が低下した場合でも、届出をすることによって、子の生まれる前月の高い賃金で年金計算してもらえるという制度です。
この制度を受ける方は,その手続きの後に,按分割合を定めるようにして下さい。
受けない場合には,その旨公正証書に記載したほうがよい場合もあります。