養育費の請求方法①
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養育費の請求方法①
- 離婚について夫婦間で話合いがつかない場合や離婚の話合い自体ができない(相手が話しに応じない)場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面接交渉、養育費、財産分与や年金分割、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
- 子どもを扶養する義務は両親にありますので、仮に両親が離婚しても双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担する義務があります。
養育費について話合いがまとまらない場合は、子を監護する親から相手方に対し、家庭裁判所に調停の申立てをして、養育費の支払いを求めることができます(なお、夫婦関係調整(離婚)の調停の中で子どもの養育費について話合いをすることができますし、夫婦が別居中に子どもの養育費の支払いを求める場合は、婚姻費用の分担の調停の中で話合いをすることもできます。)
さらに、一度決まった養育費であってもその後に事情の変更があった場合(再婚した場合や子供が進学した場合など)は養育費の額の変更を求める調停を申し立てることもできます。
養育費が実際に、どれくらいかかっているのか、親双方の収入がどれくらいあるかなど一切の事情について、聴かれたり、必要に応じて資料等の提出を求められます。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
調停のメリットとデメリット
調停のメリット
- そもそも普通の民事事件と違い家庭裁判所の事件は、法律などに不慣れな家庭婦人などが、大きな問題を抱え途方に暮れる事がないように、解決のための手続きを教え解決に向けての手助けをするために設けられたものです。
- ただ、相談員は中立的立場で手続きは教えますが、法律家ではないため、どちらかに有利に働くような法的解釈などを教えることはありません。
- 費用が安い
- 申立てに必要な費用
- 対象となる子ども1人ごとにつき収入印紙1200円
- 連絡用の郵便切手(80円切手10枚の所が多いようですが、家庭裁判所により若干違いますので、申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
- 申立てに必要な費用
- 申立てに必要な書類
- 申立書1通
- 申立人と相手方、子どもの戸籍謄本各1通
- 事案によっては、このほかに資料の提出を求められることがあります。
- 判決と同じ効力
- 調停で合意ができ、調停が成立すると調停調書が作成されますが、この調停調書は訴訟における確定判決と同様の効力があります。
もし、相手方が合意内容に従わない場合は、強制執行ができます。
- 調停で合意ができ、調停が成立すると調停調書が作成されますが、この調停調書は訴訟における確定判決と同様の効力があります。
調停のデメリット
- 解決までに時間がかかる
申し立てにより約1ケ月に1度位の頻度で日時を定められ家庭裁判所から双方へ呼び出しがあります。第一回目は、ほとんどの場合双方の言い分を聞くだけで終わります。回数を重ねる過程の中で、歩み寄りを促す(双方に妥協案の提示)ようなかたちで、解決に向けての調停案を作っていき最終的に合意を目指します。早い場合でも半年、長引くと1年位かかると思ったほうがいいでしょう。
- 仕事に多少の支障をきたす
裁判所の呼び出しは、平日昼間にありますので、休みが取りにくい仕事の方は非常に嫌がります。休日や夜間の対応はしてもらえません。
- 調停委員は味方ではない
裁判所は、最初から中立であるべき国の機関ですから、一方の言い分を聞いて一方に有利な判断や助言はしません。
法律に基づき判決を下す裁判と違い、話し合いによる合意を基本とします。ですから、判決と同じような結果になるとは必ずしも言えません。
- 合意がなければ調停は成立しない
双方がどちらとも折れず合意することができない場合は、調停は不成立となります。ただし、どちらかが取り下げない限り審判へと自動的に移行します。さすがに、そこから更に訴訟となり半年・1年となると精神的にも疲れます。
そこまでは「長引かせたくない」という心理が働きますので、統計上での裁判まで縺れる離婚の割合は、1%もありません。
弊事務所がお勧めする段階的請求法
- 早期解決したいのは、なにも貴方だけではありません。
一概には言えませんが、裁判沙汰を好む方は少ないですし、度々、平日昼間に呼び出され、それが長引くことを好む方はいないということです。
Step.1 養育費の請求や協議をするときは、公平な立場からの算出価格を示すことで、紛争を回避できます。
Step.2 Step.1で、話がまとまらない場合は、内容証明郵便による請求通知
- Step.1の金額に基づき、内容証明郵便という形式を利用して、改め”期間を区切り”請求します。
- 相手が、話し合いにすら応じない場合も、まず内容証明で期間を区切り請求し、期間内に請求に応じない場合は、調停の申し立てをする旨伝えます。
- この時に最も注意すべきは、「心に訴える」文章を書きつつ、相手方が早めに合意することが得だと思えるような文面を作成します。一般的な定型文(サンプル)は、相手の感情を逆なでし、逆効果になりますので文案は、よく精査する必要があります。
- 内容証明は、個人でも作成できますが、相手に向けて「本気」であることを伝えるためには、専門家からの請求通知のほうが効果的ですが、宣戦布告するような定型文を書くと更にこじれて長期化する可能性が大きくなりますので、注意してください。
- 内容証明郵便での請求から合意に向け話合いができると、双方の負担はかなり小さくなります。
- ただ、ケースにより、ここで解決する確率は異なりますので、話がまとまらない場合は、調停で勝つための対策と準備を進めていきます。
Step.3 万全の調停対策を準備して申し立て
- 前述したように、双方の合意を基本とする家事調停は法律に基づき、判決を下す裁判とは基本的に違います。
- 調停委員は、解決案を提案するにあたって、法律を最重要視しません。
ようするに、調停委員がなにを重要視するかが分からないと有利に戦えないということです。
離婚に関する調停には、次のようなものがありますが、各事案ごとの対策と準備が必要です。- 離婚
- 親権
- 面接交渉
- 財産分与
- 年金按分請求
- 慰謝料
- 養育費
- 婚姻費用