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解決策ナビ

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解 決 策 ナ ビ



離婚届前の問題と解決策

話し合いは、これからという方

抱えている悩みや問題点・原因など全く同じケースはありませんが、離婚に関する法律や判例・経験者の体験談などから、今後考えられる相手の出方・リスクを知ることで、「後悔しない別れ方」を学ぶことが出来ます。

そもそも離婚ですから円満解決というのは難しいですが、後にトラブルの火種を残さず、納得できる条件で別れる方法はあります。

何も知らずに離婚届を出してしまうと、主張できたはずの権利が主張できなかったり、大きなトラブルへと発展します。

全体の九割を占める協議離婚は簡単である反面、後になってもめたり、泣き寝入りになったりします。

7割の後悔者の1人にならないためにサンプル書式等を参考に、離婚協議書を自分でも作成できます。分からない場合や面倒な方は、ご相談いただけると嬉しいです。

  • 離婚と法律知識集 ・ 協議離婚対策室 ・ 失敗例・成功例をご覧下さい


協議中の方で

もめずに円満解決できそうな方

お互いに権利と義務の確認に争いなく合意が出来ると理想ですが、離婚協議書作成公正証書作成までしていないと、後に大きなリスクが待っています。

  • 離婚と法律知識集 ・ 協議離婚対策室 ・ 失敗例・成功例をご覧下さい


相手が話し合いに応じない・もめている方

離婚には合意しているが、親権問題でもめている

どちらが親権者になるか決まらないと離婚届は受け付けてもらえません。
どうしても話し合いがつかない場合は、夫婦関係調整の調停を申し立て、その調停の中で離婚後にどちらが子供を養育するか(父母のどちらが子供の親権者(監護者)になるか)を話し合うことができます。


財産分与や年金分割、養育費、慰謝料の件でもめている

協議離婚するにあたり夫婦間の話合いで取り決めることになりますが、どうしても話合いがまとまらない場合は,夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立て、その調停の中で財産分与等について話し合うことができます。


現在別居中の婚姻費用(生活費)を請求したい

正式に離婚していない間は、別居中の婚姻費用(生活費)の請求ができます。
別居中の夫婦の間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。


離婚届後の問題と解決策

何も決めずに離婚して、後悔している方

養育費を請求したい

離婚時に取り決めをしていなくても、子が成人するまでは、いつでも養育費請求できます。

  • 養育費は親の義務。子が未成年である間は、親の収入に応じ請求できます。相手方に借金があっても月々の収入があれば、お子様のためにも諦めないで下さい。


離婚して相手方が親権者になったが、子に会わせてもらえない

両親の間で子供との面会(面接交渉)について話合いがまとまらない場合、離婚後であれば面接交渉の手続を利用することができます。


財産分与を請求したい

  • 離婚時に取り決めをしていなくても、離婚後2年間は、財産分与請求ができます。
  • 財産分与は、婚姻期間中に形成された財産を寄与度に応じ分配します。離婚原因を作った責任と分配金額とは関係ありませんので、妻の不貞行為による離婚であっても当然の権利として請求できます。


慰謝料を請求したい

  • 不法行為(不貞行為)より3年間は、慰謝料請求できます
  • 不貞行為以外でも慰謝料請求できる場合があります。
  • 慰謝料は、離婚原因と離婚により受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。どちらにも責任がない場合は、慰謝料は発生しないのが一般的です。


年金分割の請求をしたい

  • 年金分割請求権は、婚姻期間中に形成された財産権の財産分与という考え方です。
  • 離婚時に取り決めがなくても、離婚から2年以内は請求することができます。


約束して離婚したが、相手が約束を守らない

約束したはずの養育費の支払いが止まっている 

  • 泣き寝入りする必要はありません。顔を合わせるのも嫌という場合も問題ありません。
  • サイト内で、調停の申し立て方を確認し権利はシッカリと主張し約束を守ってもらいましょう。
  • 養育費は親の義務。子が未成年である間は、親の収入に応じ請求できます。相手方に借金があっても月々の収入があれば、お子様のためにも諦めないで下さい。
  • さほど費用もかからず弁護士に依頼しなくても自分でできる養育費請求調停をお勧めします。


約束したはずの財産分与がなされない

  • 泣き寝入りする必要はありません。顔を合わせるのも嫌という場合も問題ありません。
  • サイト内で、調停の申し立て方を確認し権利はシッカリと主張し約束を守ってもらいましょう。
  • 離婚のときから2年以内に家庭裁判所に調停の申立てをして,財産分与を求めることができます。
  • さほど費用もかからず弁護士に依頼しなくても自分でできる養育費請求調停をお勧めします。


約束したはずの慰謝料の支払いがない

  • 泣き寝入りする必要はありません。顔を合わせるのも嫌という場合も問題ありません。
  • サイト内で、調停の申し立て方を確認し権利はシッカリと主張し約束を守ってもらいましょう。
  • 不法行為(不貞行為)のときから3年以内に家庭裁判所に調停の申立てをして慰謝料請求を求めることができます。
  • さほど費用もかからず弁護士に依頼しなくても自分でできる慰謝料請求調停をお勧めします。


養育費の金額を決めた時と状況が変わったため「増額請求したい。」「減額請求したい。」

  • 一度決まった養育費であってもその後に事情の変更があった場合(再婚した場合や子どもが進学した場合など)には養育費の額の変更を求めることができます。

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