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養育費の相場 長崎

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養育費の相場【養育費算定表】

  • 【養育費算定表】子の人数と子の年齢より、表1~9で分類されています。
    該当する表を選びご覧下さい。
    • 表1.子1人表(子0~14歳)
    • 表2.子1人表(子15~19歳)
    • 表3.子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
    • 表4.子2人表(第1子15~19歳,第2子0~14歳)
    • 表5.子2人表(第1子及び第2子15~19歳)
    • 表6.子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
    • 表7.子3人表(第1子15~19歳,第2子及び第3子0~14歳)
    • 表8.子3人表(第1子及び第2子15~19歳,第3子0~14歳)
    • 表9.子3人表(第1子,第2子及び第3子15~19歳)

東京・大阪の裁判官の共同研究の結果、作成されたものです。
現在、東京・大阪家庭裁判所では、子の算定表が参考として広く活用されています。

【養育費算定表の使い方】

  • 1.養育費算定表の種類
    子の人数(1~3人)と年齢(0~14歳と15~19歳の2区分)に応じて表1~9に分かれています。
  • 2.算定表の使用手順
    • どの表も、縦軸は養育費を支払う親(義務者)の年収、横軸は子を引き取って育てている親(権利者)の年収を示しています。縦軸の左欄と横軸の下欄の年収は、給与所得者の年収です。縦軸の右欄と横軸の上欄の年収は、自営業者の年収を示しています。
    • 年収の求め方
      義務者と権利者の年収を求めます。
      • 給与所得者の場合
        源泉徴収表の「支払い金額」(控除されていない金額)が年収にあたります。
        給与明細書による場合は、それが月額にすぎず、歩合給が多い場合などにはその変動が大きく、賞与・一時金が含まれていないことに留意する必要があります。
        他に確定申告していない収入がある場合は、市の収入金額を支払い金額に加算して給与所得として計算してください。
      • 自営業者の場合
        確定申告書の「課税される所得金額」が年収にあたります。なお、「課税される所得金額」は、税法上、種種の観点から控除された結果であり、実際に支出されていない費用(基礎控除・青色申告控除・支払いがされていない専従者給与など)を「課税される所得金額」に加算して年収を定めることになります。
      • 児童扶養手当等について
        児童扶養手当や児童手当は子のための社会保障給付ですから、権利者の年収に含める必要はありません。
    • 子の人数と年齢に従って使用する表を選択し、その表の権利者および義務者の収入欄を給与所得者か自営業者かの区分に従って選び出します。縦軸で義務者の年収額を探し、そこから右方向に線を伸ばし、横軸で権利者の年収を探して上に線を伸ばします。子の二つの線が交差する欄の金額が、義務者が負担すべき養育費の標準的な月額を示しています。
      それぞれの表には、養育費の額を養育費を支払う親の年収額が少ない場合は1万円、それ以外の場合は2万円の幅をもたせてあります。
  • 子一人当たりの額の求め方
    子が複数の場合、それぞれの子ごとに養育費額を求めることができます。
    算定表上の養育費額を、子の指数(親を100とした場合の子に充てられるべき生活費の割合で、統計数値などから標準化したものです。子の指数は0~14歳の場合には55、15~19歳の場合には90となっております。)で按分することで求められます。たとえば子が2人おり、1人の子が10歳、もう一人の子が15歳の場合において、養育費の全額が5万円の場合には、10歳の子について2万円(5万円×55÷(55+90))、15歳の子について3万円(5万円×90÷(55+90))となります。
  • 注意事項
    • 子の算定表は、あくまで標準的な養育費を簡易迅速に算定することを目的としています。最終的な養育費の金額については、いろいろな事情を考慮して当事者の合意で自由に定めることができます。しかし、いろいろな事情といっても通常の範囲のものは標準化するにあたって算定表の金額の幅の中ですでに考慮されていますので、この幅を超えるような金額の算定を要するのは、算定表によることが著しく不公平となるような、特別な事情がある場合に限られます。
    • また、この算定表の金額は、裁判所が標準的なケースについて養育費を試算する場合の金額とも一致すると考えられますが、特別な事情の有無などにより、裁判所の判断が算定表に示された金額と常に一致するわけではありません。

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