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年金分割の請求方法

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年金分割の請求方法

  • 離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について、当事者間で話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に対して按(あん)分割合を定める審判又は調停の申立てをすることができます。
     また、離婚前の離婚調停の中でも年金分割に関する話合いをすることができます。
     審判の申立てがあると、家事審判官(裁判官)が書面照会等により相手方の意見も聴いた上、按(あん)分割合を決定する審判を行います。
     調停の申立てがあると、当事者双方を呼び出して調停期日が開かれます。調停期日では、調停委員会が按(あん)分割合について話し合うための手続を進めます。

 

審判・調停のメリットとデメリット

審判・調停のメリット

  • そもそも普通の民事事件と違い家庭裁判所の事件は、法律などに不慣れな家庭婦人などが、大きな問題を抱え途方に暮れる事がないように、解決のための手続きを教え解決に向けての手助けをするために設けられたものです。
  • ただ、相談員は中立的立場で手続きは教えますが、法律家ではないため、どちらかに有利に働くような法的解釈などを教えることはありません。
  • 費用が安い
    • 申立てに必要な費用
      • 収入印紙1200円分(審判申立ての場合は,これに加えて確定証明申請手数料として収入印紙150円分)
      • 連絡用の郵便切手(申し立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,審判申立ての場合は,調停申立ての場合に必要な額のほか,1040円分の切手2組,500円切手1枚が必要になります。)
    • 申立てに必要な書類等
      • 申立書1通
      • 「年金分割のための情報通知書」
      • 情報通知書の請求手続については,社会保険事務所(厚生年金の場合)又は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。
      • 情報通知書は,各年金制度及び年金分割の対象期間ごとに作成されます。年金の種類又は対象期間が複数ある場合には,それぞれについて情報通知書が必要になります。この場合,申立費用として,情報通知書1通につき収入印紙1200円分が必要になります。
      • 情報通知書は,離婚後(又は事実上の婚姻関係の解消後)に交付されたものを提出してください。
      • 事案によっては,このほかの資料の提出を求められる場合があります。
  • 判決と同じ効力
    • 審判が確定した場合、または調停で合意がで成立すると調停調書が作成されますが、この審判または調停調書の謄本を添付し、社会保険事務所(厚生年金の場合)又は各共済年金制度の窓口で年金分割の請求(標準報酬改定請求等)手続を行う必要があります。
    • 家庭裁判所の審判や調停に基づき自動的に分割されるわけではありませんので注意してください。


調停のデメリット

  • 解決までに時間がかかる
    申し立てにより約1ケ月に1度位の頻度で日時を定められ家庭裁判所から双方へ呼び出しがあります。第一回目は、ほとんどの場合双方の言い分を聞くだけで終わります。回数を重ねる過程の中で、歩み寄りを促す(双方に妥協案の提示)ようなかたちで、解決に向けての調停案を作っていき最終的に合意を目指します。早い場合でも半年、長引くと1年位かかると思ったほうがいいでしょう。
  • 仕事に多少の支障をきたす
    裁判所の呼び出しは、平日昼間にありますので、休みが取りにくい仕事の方は非常に嫌がります。休日や夜間の対応はしてもらえません。
  • 調停委員は味方ではない
    裁判所は、最初から中立であるべき国の機関ですから、一方の言い分を聞いて一方に有利な判断や助言はしません。
    法律に基づき判決を下す裁判と違い、話し合いによる合意を基本とします。ですから、判決と同じような結果になるとは必ずしも言えません。
  • 合意がなければ調停は成立しない
    双方がどちらとも折れず合意することができない場合は、調停は不成立となります。ただし、どちらかが取り下げない限り審判へと自動的に移行します。さすがに、そこから更に訴訟となり半年・1年となると精神的にも疲れます。
    そこまでは「長引かせたくない」という心理が働きますので、統計上での裁判まで縺れる離婚の割合は、1%もありません。


弊事務所がお勧めする段階的請求法

  • 早期解決したいのは、なにも貴方だけではありません。
    一概には言えませんが、裁判沙汰を好む方は少ないですし、度々、平日昼間に呼び出され、それが長引くことを好む方はいないということです。
  • 争いの事案が年金分割だけであれば、審判の申し立てのほうが負担が軽いでしょう。

Step.1 内容証明郵便による請求通知

  • 相手が、話し合いにすら応じない場合は、まず内容証明で期間を区切り請求し、期間内に請求に応じない場合は、審判または調停の申し立てをする旨伝えます。
  • この時に、相手方が早めに合意することが得だと思えるような文面を作成します。
  • 内容証明は、個人でも作成できますが、相手に向けて「本気」であることを伝えるためには、専門家からの請求通知のほうが効果的です。
  • 内容証明郵便での請求から合意に向け話合いができると、双方の負担はかなり小さくなります。
  • ただ、ケースにより、ここで解決する確率は異なりますので、話がまとまらない場合は、審判・調停で勝つための対策と準備を進めていきます。

Step.2 万全の調停対策を準備して申し立て

  • 前述したように、双方の合意を基本とする家事調停は法律に基づき、判決を下す裁判とは基本的に違います。
  • 調停委員は、解決案を提案するにあたって、法律を最重要視しません。
    ようするに、調停委員がなにを重要視するかが分からないと有利に戦えないということです。
    離婚に関する調停には、次のようなものがありますが、各事案ごとの対策と準備が必要です。
    • 離婚
    • 親権
    • 面接交渉
    • 財産分与
    • 年金按分請求
    • 慰謝料
    • 養育費
    • 婚姻費用

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