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離婚と法律知識集 長崎

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離婚と法律知識集

離婚と法律知識

離婚の方法

協議離婚

  • 本人同士が合意すれば自由にできます。ただ、未成年の子がいる場合は、親権者を決めなければ離婚届を受理してもらえません。約90パーセントが協議離婚です。自由ですが、養育費・財産分与・慰謝料などの取り決めは、離婚前にしておかないと離婚後はなかなか合意が出来ません。


調停離婚

  • 話がまとまらない場合、いきなり裁判をすることは出来ず、管轄の家庭裁判所に離婚調停の申し立てをします。(調停前置主義)話し合いがまとまると調停調書が作成され離婚は成立しますが、調停不成立の場合は訴訟により判決を求めることになります。約10パーセント弱が調停離婚です。


審判離婚

  • 離婚することに関しては争いが無いが、親権者が誰になるかだけ合意が出来ない場合などに審判の申し立てをします。あまり利用されていません。


裁判離婚

  • 協議・調停・審判でも合意が出来ない場合には、訴訟により判決を得ることになります。離婚全体の1パーセント未満です。第一審は家庭裁判所、第二審は高等裁判所、第三審は最高裁判所となります。


離婚の手続き

離婚届

  • 協議・調停・審判・裁判、いずれの離婚でも住所地の市町村役場へ離婚届を出すことになります。協議離婚の場合は、証人が二名必要です。


離婚の際に称していた氏を称する届

  • 結婚により氏が変わった方は、離婚することにより旧姓に戻ることになるが、3ヶ月以内であれば届け出るだけで婚姻時の姓を称することが出来ます。3ヶ月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になります。


離婚届の不受理申し出書

  • 配偶者より勝手に離婚届を出されそうなときや一度は署名捺印までしたものの気が変わった場合などに、離婚届を出されるのを阻止できますが、申し出書受付のときから6ヶ月が限度です。何度でも出し続けることは問題ありません。


子の氏の変更届

  • 離婚により親権者と子の姓が異なるとき、同一姓にするためには、家庭裁判所の許可を得て市町村役場へ届ける必要があります。


親権者変更届

  • 離婚後に親権者の非行や病気その他、子の利益の為に変更が必要と家庭裁判所が認めるとこの届出をすることで親権者が代わる。



法定離婚原因

  • 1.配偶者の不貞行為
    継続的不貞行為が要件です。一般的には、たった一度きりの不貞行為では、離婚原因にはなりにくいでしょう。不貞とは性関係を伴うものをいいます。
  • 2.配偶者の悪意による遺棄
    同居義務違反、相互協力・扶助義務違反
    ひどい場合は、「お金を入れない・働かない」も対象になる可能性がでてきます。
  • 3.配偶者の生死が三年以上不明
    音信不通だが生きているのは確かである場合は該当しないが、悪意の遺棄になる可能性有り。7年過ぎると失踪宣告もできます。
  • 4.配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない
    学説でも対立のある問題で、簡単には採用されません。
  • 5.その他、結婚を継続しがたい重大な理由がある場合
    個々の事由をみて裁判所が判決を下します。浪費癖・暴力・セックスレス・嫁姑問題他、いづれも一切の事情を考慮して裁判所が判断します。
  • 普通は、どちらかが本気で別れたい場合は、ほとんど何とかなります。不利にならない別居作戦など、色々と専門家に相談してみるといいでしょう。



調停活用方法

  • 離婚調停
    離婚に関し合意が出来ない場合は、裁判の前に必ず管轄の家庭裁判所へ調停の申し立てが必要です。(調停前置主義)申し立ては、郵送でも受け付けてくれますが、1,200円の収入印紙、80円切手10枚程度と戸籍謄本を添付し申し立て書を郵送、または直接提出します。郵送の場合は、書留が確実です。管轄は、相手方の現住所地を管轄する家庭裁判所か双方が合意する家庭裁判所になります。
  • 財産分与調停
    離婚に関し合意は出来ているが財産分与の合意が出来ない場合に申し立てます。一緒に慰謝料調停も併せてすることが出来ます。
  • 親権指定調停
    未成年の子がいる場合、親権が決まらないと離婚届は受理されませんので、合意できない場合は、この申し立てをします。子供が複数人いる場合の親権は、子供ごとに決める必要があります。
  • 監護権者指定
    親権者と別に監護権者をおくことが出来ます。親権が身分・財産の決定権であるのに対し監護権は、身の回りの世話・同居による教育や養育をする権利です。
  • 養育費請求
    養育費が決まらない場合、一度決めたものを変更したい場合などに申し立てることが出来ます。
  • 子の氏の変更許可申立て
    妻が、親権を取り子を引き取る場合でも婚姻中の氏のままですから、15歳未満の場合は法定代理人が、15歳以上の場合は子本人から許可申し立てをします。

未成年の子供がいる場合の問題点

  • 親権
    協議離婚の場合でも離婚届の絶対的記載事項ですので、親権の話し合いがつかない間は、離婚できません。子が幼く妻が親権を主張する場合は、特段の理由がない限り妻に親権は渡ります。
    特段の事情とは、妻側に子の教育に明らかに相応しくないような非行などがある場合が考えられます。
  • 離婚後に親権を変えることは可能か?
    子の利益と福祉を考えて、家庭裁判所が「必要有り」と判断したときに親権の変更が出来ます。
  • 養育費
    養育費は、子供の権利。離婚しても親の義務ですが、離婚時に金額や支払い方法など決めておいてください。離婚後は、時間が経つほど話し合いが困難になっていきます。
  • 子の氏
    日本の戸籍は、親権と連動していませんので婚姻期間中の姓から変わる方が親権者となり子と同じ姓にするには、家庭裁判所の許可を取り、子の氏の変更が必要です。
  • 面接交渉
    離婚後に親権者にも監護権者にもならなかった者が、子とどれくらいの頻度でどのようにして会うかを子の福祉を考慮しながら決めます。


離婚とお金の問題

  • 財産分与(年金分割を含む)
    婚姻期間に夫婦で築き上げた財産の清算です。離婚原因を作った側からの請求も当然の権利として可能です。専業主婦であっても内助の功として財産形成に寄与していますから当然に請求できますが、結婚前からあった片方の財産や相続によって片方が取得した財産は、固有の財産ですので対象外になります。
     財産分与を決めずに離婚するのは非常に危険です。離婚から2年を過ぎると請求できなくなるだけでなく、離婚時にあったはずの財産が転売されたり消費されたりする危険があります。消費されて、なくなったものは請求困難ですし第三者に渡った財産は、取り戻すことが出来ません。
  • 養育費
    未成年の子が成人する月まで請求するケースが一般的ですが進学などの理由で延長請求や増額請求が出来る場合があります。養育費は離婚しても親の義務であるだけでなく、子の権利でもありますので法定代理人として責任もって請求しましょう。
  • 慰謝料
    慰謝料は、相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償であり、相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。
    不貞行為・暴力(言葉の暴力を含む)に対するものが大半です。
  • 婚姻費用
    離婚成立するまは、別居中の夫婦間でも、生活費(婚姻費用)の分担の義務があります。夫婦の資産、収入、支出など一切の事情から算出します。



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