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離婚の失敗例・成功例 長崎

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日々更新してますので、チョコチョコ覗きに来てください。

「失敗例」から学ぶ(有利に別れる為にやってはいけない行動・言動)

1.とにかく早く別れたい一心で離婚届を書いてもらった

顔を見るのも嫌、暴力的な夫と一日も早く別れたかったA子さん。二人の子供さえもらえばいいと思い、養育費・財産分与等は、何も取り決めることなく離婚届を提出。
子供を育てながらの仕事探しは、条件が合うものがなく、養育費を請求しても全く取り合ってくれない。今思えば暴力的だった夫に対し慰謝料請求もできたはず。

普通に考えると短気を起こし冷静さの無い別れ方。
ところが本人にしてみれば、その時は普通の精神状態でない場合が多く、意外に多い別れ方です。
「一番大事なことは、冷静になること。」
しっかりと話し合って別れずにすめば、それに越したことはありませんが、別れた後の生活までプランニングしながら法的なことや手続関係・各種支援制度などを勉強して、悔いの残らない別れ方をしましょう。


2.子供好きだった元夫だったのに・・・

子供好きだった元夫とは、性格の不一致が原因で離婚した。離婚にあたっての協議もし、養育費も子供の為に毎月きちんと払うと約束してくれた。
実際、2年間は遅れることなく月末に決まって子供の口座に振込みがあった。
ところが、ある月から振込みが途切れ連絡すると、「別の女性と結婚し支払う余裕が無い」という。あれだけ子煩悩だった元夫だったのに・・・

信用していたため口約束だけで離婚協議書を作っていなかったケース。
性格の不一致による離婚ではあるが、もともと誠実で約束を破る人ではなかったため書面にはしなかったのですが、時間が経ち状況が変わると、このような形になる場合がほとんどです。
統計では、離婚後の口約束の7割は守られていません。
信用できる円満離婚でも、後の金銭授受の約束がある場合は書面に残すことはかかせません。


3.離婚協議書を作ったのに

色々と揉めはしたものの兄に間に入ってもらい離婚協議書も作成し無事に離婚することができた。
3ヶ月は養育費の支払いがあったが、支払いは止まり連絡も取れない状況。
強制させるには時間と費用を使って裁判上の手続きが必要となった。

せっかく書面に残した合意事項も強制力をもたせるには、公正証書にしておく必要があります。将来に向けての金銭授受の取り決めがある場合は、極力、公正証書にしておきましょう。


4.離婚協議書を公正証書まで作成したのに

子供はいなかったが、財産分与・慰謝料の支払いが3年間の分割払いになったため離婚協議書を作成し公正証書の作成も済ませた。
半年後から支払いが止まったが、強制執行認諾文言付き公正証書にしていたので残金も含め強制執行をしようとしたが、できないと言われた。
わざわざ、公正証書の作成までしていたのに・・・
8割以上の支払いが残っているが、ちゃんと支払ってもらえるか心配。

公正証書の基となる離婚協議書にたった一言が抜けていたために上記のようなことになったケース。離婚協議書の作成は、大事な文言が抜けていないか細心の注意で確認が必要です。


5.浪費癖のひどい夫と離婚。借金しかないから要求ゼロで別れた。ところが・・・

消費者金融に200万円の借金。財産分与するものも無い。取れるものも無く、無条件で離婚。

よくある話ですが、離婚後に夫は過払い請求で、なんと借金がゼロになり、逆に過払い金が300万円戻ってきました。消費者金融の利用が10年以上とかは、かなり戻るケースがありますから離婚前に確認が必要ですね。


6.離婚原因は私の不倫だったので何も請求できないと思った

長年にわたり夫に対する不満はありましたが、直接的な離婚原因は私が作ったので、何も請求することなく離婚をしました。
財産分与・養育費の権利は、有責者にも当然の権利であると2年過ぎた今になって知りました。

養育費は、今からでも請求の方法はありますが、財産分与は2年の除斥期間があります。
つまり請求期間は2年ということです。ちなみに、慰謝料は3年で消滅時効になります。


7.前述のつづき

長年の夫の暴力、仕事はどれも続かず家庭にお金を入れないどころか、浪費癖で借金を作る始末。家庭は妻の収入で何とかやり繰りしていた。あるとき職場の男性と不倫の仲となり発覚。

このケースは、妻の不貞行為の前から事実上、婚姻関係は破綻しており妻の不貞行為に対する慰謝料が認められる可能性は低く、逆に夫の長年の暴力と相互扶助・協力義務違反による慰謝料が認められる可能性のほうが高いようです。


8.不倫を認めていたはずが、調停の段階になって

離婚協議の中では、不倫の事実を認めていたが、慰謝料の金額で合意ができず調停にもつれ込んだ。ところが、考えられないことに不倫の事実は、全くないと主張してきた。夫は、不倫を認めたという話は、妻のでっち上げと主張。

ビックリするけど、たまにある話です。配偶者の口頭による白状だけが証拠の場合、協議の時点で、出来れば白状させる時点で、録音するなりの対策が必要ですね。


9.年金分割の意味を知らずにがっかり

年金分割は、婚姻期間中に払い込みをしたことによる将来の年金請求権の分割です。
期間中に形成した将来受け取る権利を合算して分割しますので、
夫が自営業者であったり、婚姻期間中の厚生年金の払い込み期間・払い込み金額が妻のほうが多い場合は、妻側に有利に作用しません。

また、分割により権利が分割されても、本人が年金受給者になるまで受給できるものではありませんので、勘違いにより当面の生活設計がくるって生活ができないといった事がないようにしましょうね


10.養育費を話し合って別れるべきだった

親権さえ取れればいい、二度と顔も見たくない、とにかく離婚できればいい。
離婚のときは冷静さに欠け、後になって後悔する肩が少なくありません。
「いまさら請求できないよね?」
諦めている方のほうが多数です。
取り決めせず離婚したことは正解ではありませんが、
すでに請求できないと思っているほうが、大きな間違いです。
確かに離婚届を出す前に話し合っておくほうがいいのは間違いありません。
離婚後は、話に応じてもらえない可能性が大ですから。
ただ、諦めることは子供のためにもやめましょう。
本来、養育費は親の義務でもありますが、子の権利なのですから。
たとえ離婚しても子が成人するまでは、親には扶養の義務があります。
慰謝料や財産分与のように時効もなければ除斥期間もありません。
請求方法は、専門家に相談しましょう。


11.自ら別居を言い出すと、不利になる?

夫婦間で離婚の話が持ち上がり喧嘩が絶えないなどの事情が在る場合には、冷静に成るための別居は意味があります。
この場合、今後の交渉の中で不利になるのかというと、そういうことはありません。もちろん、勝手に飛び出し長い間連絡も取れないといった場合は、話が変わってくるのは当然の話。婚姻費用の請求にも影響してきますので、別居の始め方は慎重にする必要がありますね。


12.夫に内緒で勝手に出した妻からの離婚届

市町村役場において、離婚届があると記載事項に不備がなければ受理される。もちろん、片方に内緒で作成した離婚届が許されるはずはなく、法律上は無効です。ところが、この離婚届が思わぬ事態を招く。
離婚届提出から2週間後に、それまで元気だった夫が急死。相続の権利がないことに気づいた妻は、あわてて離婚届の無効を主張。主張のとおり無効のはずの離婚届だが・・・・

無効の行為をやった当の本人からの、何とも身勝手な主張に対し裁判所の下した判断は、民法1条の(基本原則)信義・誠実に反し権利の濫用は、それを認めない。をもって、妻の主張を認めなかった。 当然の結果ですね。


13.別居スタートは、非常に肝心

離婚協議を進めていく中で、親権問題で話が付かない場合は、長引くことが大半です。この別居時に、どちらが子供と暮らしているかは、その後の交渉で有利になるか?不利になるか?大きな問題です。
たまたま忙しいので、とりあえず子を預ける。
この様なことをしてしまうと、後に非常に不利になることも・・・
戦略的に考えるならば、配偶者が忙しいとき。大事な用事があるときに別居スタート。
親権を奪われないためには、真剣に!
とにかく、別居スタート時は大切です。


14.調停申し立てが得の人、損の人

離婚の場合、財産問題以外に親権・面接交渉など争いになる事案がそれぞれ異なります。別居中で婚姻費用も十分支払ってもらっている場合、他に正式に離婚をしたい理由がなければ、むしろ現状のままのほうが得な方もいます。実際に、協議の申し入れにたいし全く無視する方がいますね。この場合は、調停申し入れをせずに、時間ばかりが過ぎることで損する側と得する側が出てきます。このケースで、仮に婚姻費用の支払いがあっていない場合は、もちろん損得逆転の立場になります。
時間が経つことで他の争点においてもますます不利になる状況の方は、話合いにすら応じてもらえない場合、早目の対応をしないと相手方の思う壺ってことになるわけです。


15.配偶者の借金(サラ金)問題

支払いが止まると催促・督促がやってきます。相手がヤミ金の場合は、あの手この手の嫌がらせが始まります。
業者によっては、日常家事債務についての夫婦連帯責任を定めた規定(民法761条)をもって主張してくる業者がいますが、借金の内容次第では、支払う義務はありません。
配偶者の片方が、連帯保証人になっていたり、生活費の不足分の借り入れで双方承知の借金であったなどの場合は、免れませんが、片方の身勝手なギャンブル・遊行費の借金の場合に限らず、事業による借金も日常家事債務とはいえないので支払い義務はありません。
相手がヤミ金の場合、法的主張を無視して嫌がらせをしてくる場合がありますが、取立てが悪質な場合は、「貸金業規制法」に抵触しますので警察に届けましょう。


16.正直過ぎても話し合いはまとまらない

一度は喧嘩した同士でも、元々は愛し合った夫婦です。協議離婚が成立するには、離婚してもお互いの幸せを考えてあげるくらいの気持ちがなければ、協議離婚は大変です。
穏やかな雰囲気の中で協議が大詰めになり、油断した片方が本音をポロリ。
若いカップルでも別れたい理由は、本音と建前を使いますよね。知らないほうが円満って事もあるわけですから・・・


17.調停といえども基本は話合い

裁判所が関与する調停になるとお互い気構えるのも分かりますが、調停は裁判所を交えた「話合いの場」ですから、ガチンコ対決の姿勢では話が進みません。挨拶・態度など相手方に対する配慮や、調停委員の意見が、不本意な内容であっても感情的になっては、印象を悪くするだけです。「顔は険しく、主張はあまい」よりも「顔は笑って主張は厳しく」のほうが、合意に向けての協力も期待できます。


18.同居のままでの離婚は難しい

裁判で認められる離婚原因がない(証拠がない場合を含む)場合、同居のままでは難しい場合が多いようです。離婚について合意を得れたら話は別ですが、これといって法定離婚事由がない場合の、「不利にならない離婚」を考えると、いかに上手に別居をスタートできるかにぶち当たります。それだけ、別居スタートは重要にもかかわらず、上手くない方法をやって不利な状態になって気づくパターン、って少なくないですね。


19.別居中の家への侵入

別居の状況によっては、自分の家であっても勝手に入ると住居侵入罪。
行動は、慎重にしなければならない!


20.調停委員の質問への答え方

条件の優先順位と戦略にもよりますが、優柔不断な答え方は禁物です。
絶対譲れない条件であれば、強く主張しなければ調停委員もそれを前提とした解決に向けて本気で取り合ってくれないのは当然。絶対譲れないのであれば、「調停不成立やむなし」くらいの姿勢で臨もう。


21.あまりにもバカにした慰謝料

自分が浮気しておきながら僅かな慰謝料で「離婚して欲しい」の申し入れ。あまりの身勝手さに、こちらから別れてやりたくなった。でも、あまりにもシャクなので、絶対離婚しないと突っぱねて、粘ってみたら慰謝料・財産分与で当初の5倍に・・・・
自分に責任がなく、あまりにも身勝手な要求は、仮にそのことで失望して「どうでもいいや」となりがちです。ホントにどうでもよければいいのですが、「どうせ分かれるなら、権利だけは主張したい。」と思えば、簡単に「YES」と言ってはいけませんよね。


22.勝手に女のところへ転がり込んで別居中の夫

離婚の申し入れから、早二年。子供も高校生と中学生、お金もかかることだし婚姻費用をもらい続けたほうが徳みたいです。ちなみに、夫からは協議の申し入れが、たまに来るけど完全無視。
「んんん・・・」ノーコメントですねぇ。もとは、間違いなく男性が悪いのでしょうけど???


23.夫の性格からして

夫に離婚原因があるわけではない。離婚の話と一緒に財産分与を請求したものなら間違いなくムリ。それどころか、「一切請求しない。」と念書を書かせるタイプ。

この場合、不確実のことは答えづらいけど、予想していることが、可能性として高いのであれば、通常とは逆ですが、離婚だけして即調停の申し立てという方法もありなのかなぁ?と思います。


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