離婚協議書メールで作成 長崎
離婚の話合いをする時は、該当する次の事項の詳細を話し合ってください
離婚届と離婚協議書は、同時に作成しましょう
離婚届を先に作り届出を済ますと後からの話合いは、トラブルの基です
- 親権者
- 監護者
- 養育費
- 面接交渉
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
- 住まい、家財道具、借財
書籍やインターネットでも多くの参考文例がありますが、チョッとした不備が大きなトラブルになったり、公正証書への作成ができなかったりします
離婚の話合いをする時は、該当する次の事項の詳細を話し合ってください
離婚届と離婚協議書は、同時に作成しましょう
離婚届を先に作り届出を済ますと後からの話合いは、トラブルの基です
書籍やインターネットでも多くの参考文例がありますが、チョッとした不備が大きなトラブルになったり、公正証書への作成ができなかったりします
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