養育費の請求方法②
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離婚後の養育費請求方法②
離婚後に養育費を安い費用で請求する方法をご案内します。
- Step.1
- 取り決めをしていなかった方は、養育費算出証明書?を活用し協議または請求をします。公平な立場からの見積価格を示すことで、紛争を回避することができます。ここで、話が付くと2,100円です。Step.3に進んでください。
- Step.2
- Step.1でOKだった方以外は、内容証明郵便で養育費請求をします。
このときの内容証明は、一般的なシンプル・簡潔で、しかもシビアーなものは作りません。(通常の定型文は、相手を怒らせ逆効果です。)
現在はともあれ、元は夫婦ですから一般的な内容証明はむきません。ですから、文字数で言うと数倍のものになります。 - 出来るだけ、この時点で「Yes!」を貰いたいので、ソフトな文面で「心に訴え」ながら「断るとめんどうなことになるなぁー」と思うような文章を盛り込みます。
- Step.1でOKだった方以外は、内容証明郵便で養育費請求をします。
- Step.3
- 相手方が応じてくれたら「養育費支払い合意書の公正証書」作成手続きをします。
- 将来万一、支払いが止まったときは、給与その他の差し押さえができるようにしておきます。
(これにより、支払わない方への抑止力となります)し、万一の場合も安心です。
子供が成人するまでは、請求できます。
- 子どもを扶養する義務は両親にありますので、両親が離婚した後も双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担す義務があります。
養育費の支払いが止まったり、養育費について話し合いをせずに離婚した場合など、養育費について話合いがまとまらない場合には、子を監護している親から他方の親に対して、家庭裁判所に調停の申立てをして、養育費の支払いを求めることができます。
離婚後年数が経っても、子が成人するまでは請求することができます。
さらに、一度決まった養育費であってもその後に事情の変更があった場合(再婚した場合や子どもが進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることもできます。
調停手続では、実際に養育費がどのくらいかかっているのか、申立人及び相手方の収入がどのくらいあるかなど一切の事情について、事情を聴かれ、必要に応じて資料等の提出を求められます。それらを基に、調停委員から解決案が提示されたりします。
それでも、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮し、審判をすることになります。
- 調停と聞くと普通は馴染みがないですし、裁判所介入なので「難しい?・お金がかかるのでは?」と思う方が多いのですが、実は弁護士を立てなくても自分で出来ますので、少し勉強すると簡単で費用も僅かですみます。
- 実際にも調停では弁護士が関わらないケースが大半です。
調停のメリットとデメリット
調停のメリット
- 相談員が手続きなどを教えてくれ安心・簡単
- そもそも普通の民事事件と違い家庭裁判所の事件は、法律などに不慣れな家庭婦人などが、大きな問題を抱え途方に暮れる事がないように、解決のための手続きを教え解決に向けての手助けをするために設けられたものです。
- ただ、相談員は中立的立場で手続きは教えますが、法律家ではないため、どちらかに有利に働くような法的解釈などを教えることはありません。
- 費用が安い
- 申立てに必要な費用
- 対象となる子ども1人ごとにつき収入印紙1200円
- 連絡用の郵便切手(80円切手10枚の所が多いようですが、家庭裁判所により若干違いますので、申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
- 申立てに必要な書類
- 申立書1通
- 申立人と相手方、子どもの戸籍謄本各1通
- 事案によっては、このほかの資料の提出を求められることがあります。
- 申立てに必要な費用
- 判決と同じ効力
- 調停で合意ができ、調停が成立すると調停調書が作成されますが、この調停調書は訴訟における確定判決と同様の効力があります。
もし、相手方が合意内容に従わない場合は、給与の差し押さえなどの強制執行ができます。
- 調停で合意ができ、調停が成立すると調停調書が作成されますが、この調停調書は訴訟における確定判決と同様の効力があります。
調停のデメリット
- 解決までに時間がかかる
申し立てにより約1ケ月に1度位の頻度で日時を定められ家庭裁判所から双方へ呼び出しがあります。第一回目は、ほとんどの場合双方の言い分を聞くだけで終わります。回数を重ねる過程の中で、歩み寄りを促す(双方に妥協案の提示)ようなかたちで、解決に向けての調停案を作っていき最終的に合意を目指します。早い場合でも半年、長引くと1年位かかると思ったほうがいいでしょう。
- 仕事に多少の支障をきたす
裁判所の呼び出しは、平日昼間にありますので、休みが取りにくい仕事の方は非常に嫌がります。休日や夜間の対応はしてもらえません。
- 調停委員は味方ではない
裁判所は、最初から中立であるべき国の機関ですから、一方の言い分を聞いて一方に有利な判断や助言はしません。
法律に基づき判決を下す裁判と違い、話し合いによる合意を基本とします。ですから、判決と同じような結果になるとは必ずしも言えません。
- 合意がなければ調停は成立しない
双方がどちらとも折れず合意することができない場合は、調停は不成立となります。ただし、どちらかが取り下げない限り審判へと自動的に移行します。さすがに、そこから更に訴訟となり半年・1年となると精神的にも疲れます。
そこまでは「長引かせたくない」という心理が働きますので、統計上での裁判まで縺れる離婚の割合は、1%もありません。
弊事務所がお勧めする段階的請求法
- 早期解決したいのは、なにも貴方だけではありません。
一概には言えませんが、裁判沙汰を好む方は少ないですし、度々、平日昼間に呼び出され、それが長引くことを好む方はいないということです。
Step.1 養育費の請求や協議をするときは、「養育費算出証明書」?発行サービスのご利用をお勧めします。
- 養育費算出証明書?の活用により、公平な立場からの見積価格を示すことで、紛争を回避できます。
話がまとまらない場合は、内容証明郵便による請求通知
- Step.1の金額に基づき、内容証明郵便という形式を利用して、改め”期間を区切り”請求します。
- 相手が、話し合いにすら応じない場合も、まず内容証明で期間を区切り請求し、期間内に請求に応じない場合は、調停の申し立てをする旨伝えます。
- この時に最も注意すべきは、「心に訴える」文章を書きつつ、相手方が早めに合意することが得だと思えるような文面を作成します。一般的な定型文(サンプル)は、相手の感情を逆なでし、逆効果になりますので文案は、よく精査する必要があります。
- 内容証明は、個人でも作成できますが、相手に向けて「本気」であることを伝えるためには、専門家からの請求通知のほうが効果的ですが、宣戦布告するような定型文を書くと更にこじれて長期化する可能性が大きくなりますので、注意してください。
- 内容証明郵便での請求から合意に向け話合いができると、双方の負担はかなり小さくなります。
- ただ、ケースにより、ここで解決する確率は異なりますので、話がまとまらない場合は、調停で勝つための対策と準備を進めていきます。